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【会社お役立ち情報】会社設立後の手続き

会社設立後の手続き

会社設立後には、税務署や役所などの官公庁に各種届け出が必要となります。


届け出をしないと受けられない優遇措置などもありますので、提出期限をしっかり守り、必ず提出するようにしましょう。

 

届け出にはそれぞれに適切な専門家がいます。


当事務所でサポートできる書類はもちろん、それぞれの提出書類に適切に対応できる専門家(税理士、社会保険労務士、弁護士など)をご紹介します。もちろん紹介料はいただきません。

 

必要な届け出の例

※あくまで例ですので、設立する会社の態様や自治体によって異なります。

 

税務署
法人設立届出書 会社設立から2か月以内
給与支払事務所等の開設届出書 会社設立から1か月以内
青色申告の承認申請書 会社設立から3か月以内又は事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで
源泉所得税の納期の特例に関する申請書 特例を受ける月の前月末まで
消費税課税事業者選択届出書

適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで

(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)

消費税の新設法人に該当する旨の届出書 速やかに
減価償却資産の償却方法の届出書 設立第1期の確定申告書の提出期限まで
棚卸資産の評価方法の届出書 設立第1期の確定申告書の提出期限まで
個人事業の開廃業等届出書 事業廃止から1か月以内
所得税の青色申告の取りやめ届出書

事業廃止から2カ月以内
(事業開始が1/15以前の場合は3/15まで)

給与支払事務所等の廃止届出 事業廃止から1か月以内
事業廃止届出書 速やかに
都道府県税事務所
法人設立届出書 会社設立した日から1月以内
事業廃止等申告書 速やかに
市区町村役場
法人設立届出書 設立から1ヶ月以内
開廃業等申告書 速やかに
社会保険事務所
健康保険・厚生年金保険新規適用届 事業開始日から5日以内に提出
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 事業開始日から5日以内に提出
健康保険被扶養者(異動)届 速やかに
労働基準監督署
適用事業報告 遅滞なく
労働保険関係成立届 保険関係が成立(従業員採用時)してから10日以内
労働保険概算保険料申告書 保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内
就業規則届 速やかに
公共職業安定所
雇用保険適用事業所設置届 雇用保険の適用事業所となった翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 従業員採用の日の属する月の翌月10日まで

 

 

 

 

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