中古住宅を購入の際、「耐震基準適合証明書」を取得しなくてもいい人が増えます!
こんにちは。
司法書士の稲本です。
新型コロナウイルスの感染拡大がまだまだ続いておりますね。
リモートワークが定着したり、今までとは違う生活様式を求め、住宅の住み替えを検討されている方も多いと思います。
今回はそんな「住宅購入」に関するお話です。
税金控除に必要?!「耐震基準適合証明書」とは?
簡単に言えば、その住宅が耐震診断を受け、基準を満たしている建物であるという事を証明する書類です。
これがあると中古マンションや戸建ての購入の際の住宅ローンの控除等の恩恵を受けることができますので、住宅購入における税金対策として大切な役割を果たしていたものです。
(※具体的には、居住用不動産の購入時点で、マンションであれば築年数25年以上、一戸建てであれば築年数20年以上である場合、住宅ローン控除・不動産取得税の軽減・登録免許税の軽減を受けるためには取得が必要でした。)
住宅ローン控除以外にも、司法書士が行う所有権の移転登記の登録免許税も軽減されたり、様々な控除や特例を受けることができ、該当する方にはメリットはとても大きいものです。
しかし、その反面、自動的に発行されるものではないので、取得する場合は指定確認検査機関や建築士に申請をしなくてはならず、ちょっと時間と手間がかかります。申請に必要な書類をあつめるのも結構な労力となっていました。
「耐震基準適合証明書」はもういらなくなる?
しかし令和4年度税制改正に伴い、令和4年度以降は「昭和57(1982)年以降に建築された新耐震基準適合住宅」であれば「耐震基準適合証明書」を取得しなくてもほとんど税優遇が受けられるようになりました(例外もありますが)。
「耐震基準適合証明書」を取得するだけで5万円~10万円ぐらい費用負担がかかっていましたので、中古住宅購入者にとってはなんともありがたい改正です。
ただし、「昭和57(1982)年以降に建築された新耐震基準適合住宅」ですので、昭和57年以前に建築された住宅については今まで通り「耐震基準適合証明書」の取得が必要となりますので注意が必要です。
購入しようとしている不動産がいつ建築されたかどうかは、不動産の登記簿謄本を取得すればわかります。
弊所では不動産登記簿謄本の取得の代行もやっておりますので、よくわからないという方は是非お問合せ下さい!
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また、住宅ローン控除など税務申告については、税理士または税務署にお問い合わせください。