変わる相続登記~「義務化」と「今だけ!相続登記の免税措置」について
こんにちは。
司法書士の稲本です。
ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが…
相続登記が令和6年4月1日より義務化されることになりました。
(相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に必要な手続きで、新しい所有者(相続人)への名義の変更手続きです。)
今までは期限が設けられていませんでしたが、義務化されると、
相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更登記をしなければなりません。
これに違反すると10万円以下の過料の対象となります。
※当事務所の相続専門サイトにも、義務化に至るまでの経緯を詳しく掲載しています。
(改正法成立、2024年度施行予定!「相続登記」の義務化とは)
しかもこの相続登記の義務化は、法改正後に発生した相続のみならず、法改正以前から相続登記をしていない不動産についても適用があります。
いつかいつかと思って相続登記を放置していると…突然過料の請求??なんて事もありえます。
義務化はまだ先の話ですが、
思い立ったが今!という人にはまさに朗報があります。
法務局に相続登記の申請をする際には、
「登録免許税(不動産の評価の0.4%)」という税金がかかりますが、
その「登録免許税」が、今なら不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税については免税する措置がとられてます。(令和7年3月31日まで)
田舎の土地にはありがちですが、不動産の価額が仮に99万円の土地が5筆ほどあるとしましょう。
今までは99万円×5筆×0.4%で、「19,800円」の登録免許税がかかっていたところ、
いまなら、なんと「0円」となります。
もう一度、親・祖父母等の名義のまま残っている不動産がないか?確認してなるべく早いうちに名義を変更することをお勧めします。
当事務所では日々初回無料で相続登記に関するご相談を承っております。
これを機会に是非相談にお越しください。