競売で不動産を購入する~代金納付の手続きと登記~
競売物件とは?
物件を所有していた人が、様々な事情で物件の代金を支払うことができず、入札方式で購入者を募ることになった物件のことをいいます。
競売物件を購入するとき
不動産を競売で落札した方(買受人)は落札金額を裁判所に納める必要があります。
そして落札すると裁判所から、代金納付期限通知書が送られてきます。
つまり「この日までに落札金額を一括で支払ってね~。」という通知です。
現金で支払える金額であれば問題ないですが、競売といえど、不動産購入です。多くの方は銀行でローンを組んで支払う!と思うのではないでしょうか。
ここで問題となるのが「この日までに支払ってね~」の「この日」。
これが競売物件の場合、すごく早いのです。
何らかの理由でこの期限までに落札金額が納付できなければ、落札者(最高価買受申出人)はその権利を失ってしまいます。
そして、諸々の要件に当てはまる場合は、次順位の買受人が代わりにその権利を得ることもあります。
ですので、ローンを組む場合は、早めに金融機関に相談することをおすすめします。
いよいよ司法書士の出番です
無事に銀行の承認が取れて、借りて支払う!という時に司法書士の出番となります。
競売手続きにおいて、買受人への所有権移転登記は裁判所の嘱託(つまり裁判所が法務局へ申請します)となります。
ただ、銀行から借りて支払うとなると、銀行はもちろん競売不動産を担保に取った上でお金を貸します。
この担保にとる(抵当権設定登記等)登記をするのが司法書士となります。
ここでまた大変なのが、「この日」の早さです。
「この日」までに裁判所と調整し所有権移転登記の嘱託書を司法書士に預けてね~といった申出等をし、銀行には書類に会社実印を押してもらったり印鑑証明書を準備してもらったりという事が必要となり、これが一苦労なのです。
銀行が会社実印を押すには、それなりの稟議等が必要ですので、「今日実印を押して下さい!」っていうのは現実的には難しいものです。
なのでこの手続きを使う場合は、とにかく早めに動く!という事が肝心です。
無事に裁判所と銀行との調整ができれば、あとは落札金額の支払い時に司法書士が裁判所から預かった嘱託書と自分で作成した抵当権設定登記申請書一式を併せて法務局へ申請して終了です。
でも無事全ての調整が出来ておりますので問題ない?と思ってます。
何事も段取りが大事ですね。