相続の手続きで、戸籍は何通(何セット)必要?
こんにちは。
司法書士の髙木です。
本日は相続手続に必要な戸籍のお話です。
相続の初回のご相談では、お手元にある資料以外に特にご準備いただくものはございませんが、すでにご自身で戸籍を取り寄せている方には念のためお持ちいただいております。
この戸籍は、各金融機関や法務局などに提出し、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続人となる方の現在の戸籍等、相続関係を証明するために必要なのですが、なかには、相続の手続き先分の通数の戸籍を取って持って来られる方(銀行が7行ある場合、7通同じ戸籍とる方)もいらっしゃいます。
(戸籍は古いものだと1通750円。すべてを追って1セット揃えるだけでも結構な額になりますので、これを何セットも…とはかなりの出費です。)
実はこれ、どこの機関でもコピーして原本は返却してくれるので、1セットあれば重複して同じ戸籍取得しなくて大丈夫なのです!
(銀行等では、提出時に都度原本を返してください、と伝えればOKです)
「いやいや、手続きをする金融機関がたくさんあって、同時に使いたいから!」という場合なら、「法定相続情報証明制度」を利用するのが便利です。
これは、相続人が作成した一覧図、その他の必要書類、申出書を法務局に提出し、登記官認証を受けることで作成できる、いわば「戸籍一式を証明書」にしたものです。
相続手続に使用する目的であれば、取得は何通でも無料ですし、作成に必要な戸籍は各1通ずつ1セットです。戸籍取得の費用負担を抑えられるだけはなく、提出先の金融機関等にとっても、戸籍を読み込む必要がなくなり、より効率よく手続きが進みます。
こちらの作成のための書類収集や申出書の作成などは専門家にお願いするとより確実です。
弊所でも行っておりますので、気になる方はご相談ください。