亡くなったら預金口座は自動的に凍結される?必要な手続きがあるって本当?
司法書士法人オールシップの事務スタッフです。
預貯金等の相続手続きの事務を担当しております。
ご依頼を受けた相続の手続きで、毎日のように全国の金融機関とやり取りをしております。
(前職は銀行の預金担当でしたので、お手のものです!)
今日は、先日私が金融機関に出向いた際のエピソードをお話したいと思います。
私がいつも通り、銀行に手続きへ行った際、相続でお困りのお客様がいらっしゃいました。
どうやら、ご家族がお亡くなりになった後、「銀行口座は自動的に凍結されて引出しができなくなる」と思っておられたようです。
1ヶ月ぶりに残高の確認でATMに通帳を入れたところ、光熱費をはじめ携帯電話の固定費用などが今月も引き落とされていたとのことで、どうすればよいのかお困りでした。
「相続が発生すると銀行預金から引出しができない」
相続を経験したことのない方でも、一度は耳にしたことがある言葉かもしれません。
しかし、「いつから」「どのようにして」口座から引き出しができなくなるのか、どんな手続きが必要なのかは意外と知られていません。
相続が発生したとき、銀行は相続人からの申し出により初めて口座を停止します。
つまり、銀行に届け出をして知らせなければ口座は動いています。
その間に光熱費等の口座振替があれば引落しされてしまいますし、キャッシュカードで口座からお金を引出すことも可能ということになります。
実際、入院費の未払い金精算や葬儀費用など、必要な引出しをしてから相続を届出ることも可能であり、通帳と印鑑さえあれば届け出をせずに解約できるのではないかとも思われるかもしれません。
ただ、後々の相続人同士のトラブルを防ぐためにも、早めに届出をして相続手続きを進めることに越したことはありません。(窓口で引出しや解約を希望しても、通帳名義人でない場合は不可となる事例が多いです)
手続きは、それぞれの銀行にお電話等で口座名義人が亡くなったことをお伝えし、その後来店すれば可能ですが、基本的に事前予約が必要だったり、1時間以上待つこととなったりと思った以上に大変です。
取引している銀行が多岐に渡っていたり、近くに支店がない場合などはこの手続きを終えるだけで数か月かかる場合もあります。
これらをできるだけスムーズに進めるためには、「準備」と「段取り」が大切です。
まずは、故人の通帳・キャッシュカード等を整理して、生活に使用していない口座から届出をすることをお勧めします。死亡の連絡(相続発生の届出)は電話で可能なので、止める口座の優先順位が決まり次第、まずはお電話し、それぞれの銀行で今後の手続きを確認します。
書類の書き方なども各金融機関などで異なる場合があります。気になることは事前に聞いておきましょう。
(各銀行ともにホームページ上に相続連絡先が掲載されています。)
もし、お仕事などで日中窓口に出向く時間がない場合や、預貯金が多いなどお困りごとがございましたら、専門家にご依頼されることをお勧めします。