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相続手続き

遺産相続の手続きを丸ごと代行

Q. 「遺産相続の手続きをする時間がない」「手続きが大変」…遺産手続きを丸ごと任せたい

 A. 遺産相続の手続きは、戸籍収集や財産調査から始まり、遺産分割協議書の作成、各手続先での解約・名義変更など多岐に渡ります。不動産、預貯金、株式など、必要な相続手続きを丸ごとご依頼いただくことが可能です。

相続手続きに必要な戸籍収集や財産調査から、各種解約・名義変更、遺産分割協議に基づく分配まですべて対応いたします。
ご依頼者の手間は大幅に減り、安心してお任せいただけます。

実際にご依頼いただいた場合は、以下のような流れになります。
 ① 事前相談(無料相談)
 ② お見積り・スケジュールのご案内
 ③ 戸籍関係書類の収集・相続関係説明図の作成
 ④ 相続財産の調査・財産目録の作成
 ⑤ 遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
 ⑥ 各種解約・名義変更手続き(不動産、預貯金、有価証券、ゴルフ会員権など)
 ⑦ 相続税申告の税理士連携(紹介)
 ⑧ 相続財産の活用サポート(不動産の売却や高齢者施設の紹介など)
 ⑨ 業務完了報告

【料 金】
遺産整理サポート(相続手続き丸ごと代行): 対象財産額の0.88%(税込)~1.43%(税込)
※財産額によっては固定の報酬基準額(最低報酬基準額:297,000円~)となる場合があります。
※別途、法務局に支払う税金(登録免許税)等の実費がかかります。

「遺産相続の手続き丸ごと代行」の詳細は、以下の相続専門サイトの特設ページもご覧ください。

 

相続登記(不動産の名義変更)

Q. 故人の家の名義を変更したいのだけど、どういう手続きをすればいい?

 A. 不動産の名義を持っている人が亡くなり、その名義を変更する場合には、法務局で名義変更の手続が必要です。不動産の名義を持っている人が亡くなり、その名義を変更する場合には、法務局で名義変更の手続が必要です。

この名義変更の手続のことを、一般的に「相続登記」と言います。
相続が起きた場合、まず、遺産と相続人の調査を行い、遺産の全容と相続人を確定します。
そして、遺言書や遺産の分け方を決める協議(遺産分割協議)などにより、不動産を相続する方が決まったら、法務局に不動産の名義を変更する相続登記を行います。
戸籍確認、不動産登記申請の代理、登記完了の確認(登記簿謄本の取得)、新しい権利証等のお渡しなど、相続登記に必要な一連の手続きを代行します。

【料 金】
相続登記: 59,400円(税込)~
※別途、法務局に支払う税金(登録免許税)等の実費がかかります。

「相続登記」の詳細は、以下の相続専門サイトの特設ページもご覧ください。

※ 相続登記の義務化については、当サイトのブログでも解説しております。
【2024年4月1日から実施】相続登記の義務化について

 

戸籍収集

Q. 親が亡くなり相続が起きたけど、誰が相続人になるのか正確に知りたい。

 A. 相続の手続きでは、まず、誰が相続人であるかを調べることから始まります。
  関係官庁から戸籍等を収集し、相続人を確定させるための調査を行います。

相続人の確定のためには、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」などを生まれた時から亡くなられるまですべて取得する必要があります。
これらの戸籍等を関係官庁から集め、相続人が誰であるかを確定し、亡くなられた方と相続人との関係を記した相続関係説明図を作成します。

【料 金】
相続人調査(相続関係説明図の作成を含む): 37,400円(税込)~
※ 別途、戸籍の取得の際に関係官庁に支払う証明書交付代等の実費(案件によりますが数千円前後)がかかります。

相続放棄

Q. 遺産を調べたが、財産という財産はなく、借金が多くあるので、相続したくない

 A. 財産も借金も受け継がない「相続放棄」という手続きを行いましょう。

相続が発生した場合、相続人は次のいずれかを選択できます。
単純承認・・・相続人が、亡くなった方の財産も借金も全部まとめて受け継ぐ
限定承認・・・亡くなった方の借金がどの程度あるか不明だが、財産から借金を返済しても財産が残る見込みがある場合などに、その相続した財産を限度として、被相続人の借金などの債務も受け継ぐ
相続放棄・・・亡くなった方の財産も借金も全て受け継がない相続放棄

※相続放棄や限定承認をするには、家庭裁判所に「相続放棄をします」または「限定承認をします」と申述しなければなりません。
この申述ができる期間は、「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」と定められています。また、申述するまでの間に遺産に手をつけていないことが条件になります。
まずは、いち早くご相談下さい。

【料 金】
相続放棄の申述申し立て: 52,800円(税込)~
※別途、戸籍の取得の際に関係官庁に支払う証明書交付代等の実費(案件によりますが数千円)がかかります。

「相続放棄」の詳細は、以下の相続専門サイトの特設ページもご覧ください。

遺産分割協議

Q. 遺産の分け方について、相続人で話し合いたいけど、何をすればいい?

 A. 遺産をどのように分けるか、誰がどれをもらうのか、相続人全員で話し合って決定することを「遺産分割協議」と言い、話し合いの結果をまとめたものを「遺産分割協議書」と言います。
 まず、遺産と相続人の調査を行い、対象となる遺産の全容と相続人を確定します。 その後、相続人全員が参加した「遺産分割協議」を実施し、「遺産分割協議書」を作成しましょう。

遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があり、全員が参加していない遺産分割協議は無効です。そのため、まずは相続人の調査を行い、相続人を確定する必要があります。

また、相続人の調査と並行して、現金、銀行預金、不動産はもちろん、株、債権、家財道具、借金、債務など、遺産の全容を把握します。
遺産と相続人が確定した後、相続人全員が参加する遺産分割協議を実施します。

なお、相続人の中に、未成年者、行方不明の方、認知症等で判断能力に不安がある方がいる場合には、別途、関係官庁への手続き等が必要になる場合があります。
遺産分割協議が円満に整ったら、遺産分割協議書を作成し、全員の署名と実印での押印のうえ、印鑑証明書を添付して保管します。

【料  金】
遺産分割協議書の作成 : 27,500円(税込)~
※別途、戸籍の取得の際に関係官庁に支払う証明書交付代等の実費(案件によりますが数千円)がかかります。
※遺産の分け方に争いがある場合などご依頼いただけない場合もあります。

Q. 相続人の中に未成年者がいるのだけど、遺産を分ける話し合いをしていいの?

 A. 相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者である相続人は遺産分割協議に直接参加することはできません。 未成年者の親などの親権者が、未成年者に代わって遺産分割協議に参加する必要があります。ただし、親権者と未成年者の両方が相続人になっている場合は、家庭裁判所に「特別代理人」の選任の申立てを行う必要があります。

ただし、親権者と未成年者の両方が相続人になっている場合は、その親権者が未成年者に代わることはできず、「特別代理人」という未成年者の代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。申立て後、選任された特別代理人が、未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。
例えば、夫が亡くなり、妻と未成年の子供が相続人になったような場合がこれに当たります。

特別代理人は、一般的には、叔父・叔母などの相続人でない親族がなることが多いですが、場合によっては弁護士等がなることもあります。
家庭裁判所への申立てを行ってから、実際に特別代理人が選任されるまでの期間は、通常、約1か月程度となっています。

【料 金】
特別代理人選任の申立て: 59,400円(税込)~
※別途、戸籍の取得の際に関係官庁に支払う証明書交付代等の実費(案件によりますが数千円)や家庭裁判所への申立料等の実費(1,000円程度)がかかります。

Q. 相続人の中に認知症の方がいるのだけど、遺産を分ける話し合いをしていいの?

 A. 相続人の中に認知症等で判断能力に不安がある方がいる場合、その方は遺産分割協議に直接参加することはできません。
家庭裁判所に「後見人」等の選任の申立てを行う必要があります。

そして、選任された「後見人」等が、意思を伝えることが困難な相続人に代わって、遺産分割協議に参加します。
この後見の制度は、認知症や知的障害、精神障害等によって物事を判断する能力に不安がある方を保護するための制度です。

法律で定められた後見制度は、判断能力に不安がある方の状態に応じて、「補助人」、「保佐人」、「後見人」の3種類に分けられます。このうち、どの種類に該当するかは医師による診察結果等によって判断されます。 これらの「後見人」等には一般的に親族がなることが多いですが、場合によっては弁護士等がなることもあります。

「後見人」等は、本人の利益のために、本人の財産を適切に維持し管理する責任を負っています。そのため、たとえ本人と「後見人」等が親族関係にある場合でも、あくまで「他人の財産を預かって管理している」という意識を持って、「後見人」等の仕事に取り組むことが必要です。
また、「後見人」等になった方は、遺産分割協議が終われば終了というわけではなく、その後も「後見人」等として財産の管理等の仕事をしなければいけません。

そして、「後見人」等をやめることができるのは、やむを得ない事情があると家庭裁判所が認めて許可した場合、または意思を伝えることが困難な方が亡くなられた場合に限られます。
「後見人」等になる場合は、事前に十分に考えることが大切です。
家庭裁判所への申立てを行ってから、実際に後見等の開始が認められるまでの期間は、通常、約4か月程度となっています。

料  金】
後見人等の選任の申立て: 88,000円(税込)~
※別途、戸籍の取得の際に関係官庁に支払う証明書交付代等の実費(案件によりますが数千円)や家庭裁判所への申立料、登記手数料、医師の鑑定料等の実費(10万円前後)がかかります。

遺言書の検認手続き

Q. 遺言書が出てきたけど、どうすればいい?

 A. 遺言書はすぐに開封せずに慎重に保管して下さい。
遺言書の種類によっては、開封前に、家庭裁判所の「検認」という手続きが必要です。また、遺言書は金庫等にしっかりと保管し、紛失・破損がないように注意して下さい。

「検認」とは、家庭裁判所が、遺言書の形式や態様等を調査・確認し、遺言書の内容を明確にして偽造や変造を防止する手続きをいいます。
「検認」の手続きをせずに、遺言書を勝手に開封した場合、5万円以下の過料の支払を命じられるおそれがあります。
なお、公証役場で作成された公正証書遺言の場合や法務局に保管していた自筆証書遺言の場合には、「検認」の手続きは不要です。

また、遺言書は金庫等にしっかりと保管し、紛失・破損がないように注意して下さい。 法律上、「遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は相続人にはなることができないと定められているため、相続権を失うおそれがあります。
「検認」の手続きの後、遺言書の形式・内容が法的に有効であれば、原則としてその内容にしたがって相続することになります。その際、遺言書の中に、遺言書の内容にしたがった分配を執り行う「遺言執行者」が定められている場合には、その遺言執行者の指示のもと分配を行っていきます。
「検認」の申立てから、実際に「検認」が行われるまでの期間は、通常、約1か月程度となっています。

料  金】
遺言書の検認申立て: 59,400円(税込)~
※別途、戸籍の取得の際に関係官庁に支払う証明書交付代等の実費(案件によりますが数千円)や家庭裁判所への申立料等の実費(1,000円程度)がかかります。

農地の相続

Q. 遺産の中に農地があるけど、名義変更のほかに何か手続が必要?

 A. 農地は、普通の土地と違って、「農地法」 の手続きが必要となる場合があります。相続によって農地を引き継いだときには、農業委員会への届出が必要です。

この届出期間は、農地の権利を取得したことを知ったときから10か月以内とされています。
届出を怠ったり、虚偽の届け出をした者は、 10万円以下の過料に処せられることがあります。

【料  金】
農業委員会への届出: 18,700円(税込)~
※別途、戸籍の取得の際に関係官庁に支払う証明書交付代等の実費(案件によりますが数千円)がかかります。

Q. 自分が生きているうちに子供に家の名義をあげたいけど、どうすればいい?

 A. ご自身が存命のうちに、財産を贈与することを「生前贈与」といいます。生前贈与は、相続争いの防止や相続税対策に有効な方法の一つです。生前贈与により、不動産を贈与した場合には、 名義変更の手続き(所有権移転登記)が必要になります。

ただし、生前贈与にも贈与税という税金がかかります。
このため、税法上認められている次のような特例制度を利用して、贈与税の負担を減らすことを検討することが大切です。

基礎控除
贈与税は、年間110万円の基礎控除が認められており、年間110万円以内の贈与であれば、贈与税は課税されません。
この制度を利用して、年数をかけて贈与をすることは、時間はかかりますが非常に有効な方法です。
直系尊属からの住宅取得等資金贈与
父母や祖父母など直系尊属から、居住用の家屋の新築・取得又は増改築等のための資金を贈与された場合、一定の金額について贈与税がかかりません。
配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産又は居住用の不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除することができます。
相続時精算課税制度
親から子に対して贈与があった場合、子がこの制度を選択すると、生前の贈与に2,500万円の非課税枠を使えること(2,500万円を超える部分については一律20%)、相続が起きた時点でそれまでに生前贈与をした財産を相続財産に加算し、あらためて相続税を計算することができます。
生前の納付済みの贈与税については計算された相続税から差し引かれます。
※上記特例は一定の要件を満たす必要があるほか、法律の改正により控除額が毎年変動する可能性があります。贈与税等の税金のご相談について、ご要望があれば、税理士をご紹介致します。

【料  金】
贈与による所有権移転登記: 44,000円(税込)~
贈与契約書の作成:33,000円(税込)~
※不動産の個数・金額等により変動致します。詳細はお見積り致します。
※別途、法務局に支払う税金(登録免許税)等の実費がかかります。

 

 

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