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家の名義変更はいつまでに? 誰が相続するのがいいの?

司法書士の市山です。

無料相談のなかで、よくあるご質問を、簡単にまとめてみました。

くらしのQ&A的にお気軽にお読みください。

Q 父が亡くなり、父名義の実家があります。家の名義はいつまでに変えないといけないでしょうか。

相続で家の名義を書き換える手続きを「相続登記」と言います。

不動産を相続した人が、自分の名義に書き換えるために、法務局という役所に届け出る手続きです。

例えば、お父様名義の不動産をお母様が相続する場合、不動産を管轄する法務局に相続登記を申請して、お父様からお母様への所有権移転を登録する必要があります。

 

これまでは相続登記は特に義務ではなく、期限もありませんでしたが、2024年4月1日からは法律で義務付けられます。

相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしないと、過料(最高10万円)が科せられる可能性があります。

 

そもそも、相続登記をしないと、不動産を売ったり貸したりすることができませんし、相続人が増えて不動産の権利関係の分け方が難しくなったりするリスクが高まります。

相続登記には戸籍や印鑑証明書、遺産分割協議書などの書類が必要です。相続人の方々が協力し合える間に、早めに手続きを進めることをおすすめします。

 

Q 父が亡くなり、相続人は母と私の二人です。父名義の家を誰の名義にするか迷っています。母が住んでいるので、母名義にした方がいいでしょうか。

お母様の名義にするか、お子様の名義にするか、よくあるご相談です。

お母様の名義にする場合

将来的に施設入居などで家を売却するならば、お母様が相続して売却すると、売却のときの税金が安くなる可能性があります。

これは、居住用不動産の売却益には3,000万円までの特別控除が適用できるためです(いわゆる「マイホームの売却特例」)。

ただし、お母様が認知症になってしまうと売却できなくなってしまうというリスクもあります。

お母様が相続する場合には、「家族信託」での認知症対策も検討するとさらによいでしょう。マイホームの売却特例を使いつつ、認知症にも備えることができます。

 

お子様の名義にする場合

反対に、お子様が相続する場合は、父→母→子という二度の相続の手続きを、父→子への一度の手続きに簡素化することができます。

その分、相続登記の手間と費用は少なくできます。

ただし、お母様の施設入居などで売却する場合、お子様は実家に住んでいないので、さきほどのマイホームの売却特例は使えません。

そのため、お母様が相続して売却する場合よりも、売却のときの税金が高くなるおそれがあります。

 

どちらの方法もメリットとデメリットがありますし、長期的な視点で考えることが必要です。

また、ご家庭によっては相続税も考慮して決めた方がよい場合もあります。

誰の名義にするのがよいかは、相続の状況によって変わりますので、専門家に相談することもお勧めです。

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