「パスポート」は、身分証明書ではなくなりました
こんにちは。
司法書士法人オールシップの市山です。
2020年2月4日以降に発給申請されたパスポートは、身分証明書として使えなくなりました。
実は、2020年2月4日以降に発行されたパスポートには、「住所」が記載されていません。
そして、「住所」が記載されないパスポートは、身分証明書とは認められないことになってしまいました。
金融機関や役所などで「身分証明書を出してください」というときも、このパスポートでは身分証明書とは認められなくなっています。

不動産の売買の登記で、権利証の代わりの「本人確認情報」を作成する際の資料として、この住所の記載がないパスポートも利用できるのでしょうか。
売買の登記で、売主の方が「権利証が見当たらない」という場合には、権利証に代わる措置を取ることになります。
法律上、権利証がない場合は、「本人確認情報」という書類を司法書士が作成して法務局に提出することで、権利証に代わるものとして認められています。
そのためには、司法書士が、売主本人の確認をして、物件に関する資料の確認やヒアリング等を行って作成します。
そして、この「本人確認情報」を作成するには、身分証明書の確認が求められます。
身分証明書は法律で決められた書類が必要なのですが、運転免許証やマイナンバーカードなどのほか、2020年以降に発行された住所の記載がないパスポートも利用できるのかという問題です。
新しいパスポートの形式になった直後は、住所の記載のないパスポートは利用できないのではと、マイナンバーカードなどの別の身分証明書のご用意をお願いしたこともありました。
結論から言えば…
2020年2月4日以降の住所の記載がないパスポートでも、本人確認情報作成時の確認書類として使えます。
不動産登記の本人確認情報では、顔写真付きのものであれば1点、顔写真付きのものでなければ2点以上となっています。
不動産登記規則72条で、「旅券(パスポート)」は1点(いわゆる1号書類)とされています。
この条文のなかでは、「ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。」と定められていて、条文上はパスポートに住所の記載(いわゆる、所持人記入欄)があることは求められていません。
そのため、2020年2月4日以降に発給申請されたパスポートをもとに本人確認情報を作成しても問題ないことになります。
2023年5月の月報司法書士にも、「本人確認情報作成時における本人確認書類として引き続き資料できる」と記載されています。
ただ、2020年2月4日以降に発行されたパスポートは、犯罪収益移転防止法上の本人確認書類としては使えませんし、固定資産税納税通知書や公共料金などの資料も一切ない状況で、住所の記載がないパスポートのみをもって本人確認とするのは、司法書士の職責上は問題ありではないかなと思います。
ちなみに、本人確認情報で行う決済では、結構シビアに本人確認と物件確認をしています。売主のなりすましの事件などもありますが、これを未然に防ぐのも司法書士の仕事です。
状況によっては、物件まで足を運んでインターフォンを押して確認や、周辺の住民の方に確認などもしながら書類を作成することになります。
こうして作成した書類はとても重要なものですし、確認を怠って作成すれば司法書士としての責任問題にもなります。それだけに、決して手を抜くことはできません。
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