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相続発生!口座凍結で公共料金等の支払いがストップ!?

こんにちは。

事務スタッフです。

 

本日は、ご家族が亡くなった後に行う「公共料金」の自動引き落としの手続きについてお話ししたいと思います。

 

 

口座振替がストップした!

 

ご家族(世帯主)が亡くなった後、「水道や電気などの公共料金の口座引き落としができない」という通知がきたという声を耳にすることがあります。

 

亡くなった方がおひとりで暮らしていた場合などで、今後誰も住む予定がない場合、相続人がすみやかに「解約」の手続きを取られているかもしれません。

 

 

意外と忘れがちなのが、同居しているご家族がいて、ご自宅を引き続き使用する場合です。

 

 

亡くなった方の口座は死亡の届け出とともに凍結されてしまいますので、そのままにしておくと公共料金等の口座振替の引き落としができない状態になってしまいます。

 

そのため、各会社に利用者や料金引き落とし口座の名義を変更する旨の連絡をしなければなりません。

 

万が一、手続きをしないままだと、料金滞納等で督促状が届くケースもあります。クレジット払いにしている場合などは特に注意しなければなりません。

 

 

カード会社は、引き落としができなくてもガス会社や電力会社などに支払いの代行をお願いするため、電気代などは未納にはなりませんが、代わりにカード会社の支払い代行分は個人の債務として引き継がれます。

督促状が届いているのにそのまま放置し続けると、ブラックリストに載ってしまう可能性もあります。

 

 

実際どんな手続きが必要?

 

水道光熱費などは、基本的には相続人がガス会社や電気会社に連絡して書類を提出する手続きとなります。

 

クレジットカードも同様に、クレジットカード上に記載されている問合せ先に連絡すると手続き方法を教えてくれます。

 

また、公共料金の他にも、携帯電話料金や家賃など口座から自動で引落しをされているものは意外と多いものです。

 

見落としがちなものとしては、年に一度の引落しの保険NHKの受信料固定資産税等の税金などがあります。連絡漏れがないようにするためにも、普段から通帳記帳は1か月に一度は行い、月ごとにどんな引き落としがされているかを記録しておくことが必要です。

 

なかには、手続き遅延により遅延金が発生する場合がある契約もあるので注意しましょう。

 

各口座振替先を調べるにあたり通帳に記載されている名前が分かりにくい場合は銀行に問合せるか、インターネット検索で調べることも可能です。

 

ご家族(特に世帯主)が亡くなった後に行う必要がある手続きは多岐にわたります。何から手を付けてよいのかと悩まれる方も多いと思いますが、「水道・電気・ガス」については、ご葬儀を終えたらなるべく早く手続きを行うことをお勧めします。

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