お子さんがいないご夫婦には、遺言書を強くお勧めします!
こんにちは。
千葉県浦安市の司法書士法人オールシップ、代表の市山です。
私たちの事務所では、
お子さんがいないご夫婦には、遺言書を作ることを強くお勧めしています。
なぜか?
それは、 配偶者の生活を守るためです。
子どもがいない夫婦の場合、誰が相続人になるのか?
誰が、どれだけ相続するかは、法律で定められています。
配偶者は、常に相続人の一人にはなります。
ただし、当然に遺産のすべてを受け取れるわけではありません。
残された配偶者が相続人になるほかに、亡くなった人の親、親がいないときは祖父母、その人たちも亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人となります。
・父母が健在な場合:配偶者が3分の2、父母が3分の1
・父母が亡くなっていて、兄弟姉妹がいる場合:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
・父母も兄弟姉妹もなくなっていて、甥姪がいる場合:配偶者が4分の3、甥姪が4分の1
仮に、次の図ような親族関係ですと、相続人は配偶者だけでなく、かなり広い親族が関わることになります。
遺言書を書いていなかったら?
亡くなった方の預貯金や不動産の相続手続きをするには、亡くなった方の相続人全員で話し合って、誰が何をどれくらい相続するのかを決めます。
これを「遺産分割協議」と呼びます。
そして、この財産をどのように分けるかを書いた文書を「遺産分割協議書」といいます。
この遺産分割協議書には、決まった書式はありませんが、手続き先で問題にならないような書き方をして、相続人全員が実印を押し、印鑑証明書もつける必要があります。
【相談事例】 60代後半の男性です。同じく60代の妻と二人暮らしです。 私に万一のことがあった場合、私の財産は妻だけでなく、私の妹にも相続されると聞きました。 私としては、長年連れ添った妻の生活が心配ですので、全ての財産を妻に残してあげたいです。 私の亡き後、残された妻と妹がどんな形でやり取りをするのかも不安です。 |
このようなケースでは、もしご主人が亡くなったら、相続人は奥様とご主人の妹さんになります。
二人で話し合いをして、奥様がすべての財産を相続することに納得してくれればよいのですが、そうでない場合も考えられます。
そうした場合、奥様にとってはおひとりで暮らす老後の生活資金の不安もでてきてしまいます。
せっかく夫婦で築き上げた財産で、こうした揉め事が起こってしまうのは残念です。
「すべて相続させる」遺言
そうならないためには、 遺言を書いておき、「奥様にすべての財産を相続させる」 としておけば、奥様と妹さんの遺産分割協議を行うことなく、相続の手続きを行うことができるのです。
相続人同士の話し合いが要らなくなります。
そして、預金や不動産などの相続手続きで妹さんに協力をお願いしなくてもよくなります。
残された奥様の気持ち的にも時間的にも、かなり楽になるのではないでしょうか。
また、子どもがいないご夫婦の場合は、ご主人だけでなく、奥様も同じように遺言を残しておいたほうが良いです。
奥様の名義の預金などがあれば、金額の多少にかかわらず、相続手続きが大変なのは同じですから。
ちなみに、お相手が先に亡くなってしまった場合のことも書いておくこともお勧めします。
「妻が先に亡くなっていた場合には、〇〇に相続させる」というようにしておけば、もし先にお相手が亡くなってしまっても遺言を書き換えなくて済みますので、さらに安心です。
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