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不動産登記

Q.  住宅ローンを完済したけど、自宅についている抵当権はどうすればいい?

A.不動産(土地、建物)に設定された抵当権は、金融機関等から住宅ローンの融資を受けた際に、その返済を担保するためにつけられたものです。
ローンの返済が終われば、担保の目的がなくなり、効力を失います。抵当権の抹消登記を行いましょう。

住宅ローンを完済したら、住宅に登記されている抵当権を抹消するために、法務局に抵当権の抹消登記を申請する必要があります。
住宅ローンを完済すると、金融機関等から抵当権の抹消登記をするために必要な書類が交付されます。
金融機関等から交付される書面の中には有効期限があるものもありますので、できるだけ早めに手続きをしましょう。
【料  金】
抵当権抹消の登記: 14,256円(税込)~
※不動産の個数等により変動致します。詳細はお見積り致します。
※別途、法務局に支払う税金(登録免許税)等の実費がかかります。

 

Q.引っ越しをして住所が変わったけど、不動産の名義は何か手続きは必要?

A.不動産を取得した後に住所に変更があった場合、住所の変更の登記が必要になります。
市役所等へ住所の変更届を出しても、法務局に登記されている名義の住所が自動的に変更されることはありません。

不動産を取得した後に住所に変更があった場合、住所の変更の登記が必要になります。
市役所等へ住所の変更届を出しても、法務局に登記されている名義の住所が自動的に変更されることはありません。
引っ越し等により住所が変わった場合、特に手続きをしないと不動産の名義は旧住所のままになってしまいます。
今後、売却や不動産を担保として融資を受ける場合等は、必ず名義の変更が必要になりますし、住所が転々と変わっている場合には手続きが複雑になるため、できるだけ早めに手続きをしましょう。
【料 金】
住所変更による登記: 13,068円(税込)~
※不動産の個数等により変動致します。詳細はお見積り致します。
※別途、法務局に支払う税金(登録免許税)等の実費がかかります。

 

Q.結婚をして氏名が変わったけど、不動産の名義は何か手続きは必要?

A.不動産を取得した後に氏名に変更があった場合、氏名の変更の登記が必要になります。
市役所等へ婚姻届を出しても、法務局に登記されている名義の氏名が自動的に変更されることはありません。

結婚等により氏名が変わった場合、特に手続きをしないと不動産の氏名は旧氏名のままになってしまいます。 今後、売却や不動産を担保として融資を受ける場合等は、必ず氏名の変更が必要になるため、できるだけ早めに手続きをしましょう。
【料 金】
氏名変更による登記: 13,068円(税込)~
※不動産の個数等により変動致します。詳細はお見積り致します。
※別途、法務局に支払う税金(登録免許税)等の実費がかかります。

 

Q.故人の家の名義を変更したいのだけど、どういう手続きをすればいい?

A.不動産の名義を持っている人が亡くなり、その名義を変更する場合には、法務局で名義変更の手続が必要です。

この名義変更の手続のことを、一般的に「相続登記」と言います。
相続が起きた場合、まず、遺産と相続人の調査を行い、遺産の全容と相続人を確定します。
そして、遺言書や遺産の分け方を決める協議(遺産分割協議)などにより、不動産を相続する方が決まったら、法務局に不動産の名義を変更する相続登記を行います。
【料 金】
相続登記: 35,640円(税込)~
※別途、法務局に支払う税金(登録免許税)等の実費がかかります。

 

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Q.家を買うことにしたけど、名義変更はどうすればいい?

A.住宅を購入する際の名義変更は、一般的には、購入者と売主が、不動産会社と司法書士の立会いのもと、書類・鍵などの引渡しと代金の支払い等を行った後、司法書士が法務局で名義変更の手続き(所有権移転登記)を行います。

住宅を購入する際の名義変更は、一般的には、購入者と売主が、不動産会社と司法書士の立会いのもと、書類・鍵などの引渡しと代金の支払い等を行った後、司法書士が法務局で名義変更の手続き(所有権移転登記)を行います。
不動産会社や金融機関と提携の司法書士がいる場合でも、購入者がご納得し、信頼できる司法書士を指定することは問題ございません。
ただし、契約内容や不動産会社・金融機関によっては、購入者からの司法書士の指定を受け付けていない場合もございますので、不動産会社等に事前にご確認下さい。
不動産会社や金融機関等と連携を取る必要があるため、売買の実施日(代金決済日)の2週間程前までにご依頼下さい。
【料 金】
売買による所有権移転登記: 59,400円(税込)~
抵当権設定による登記(住宅ローンの借り入れがある場合): 35,640円(税込)~
※不動産の個数・金額、住宅ローンの借入額等により変動致します。詳細はお見積り致します。
※別途、法務局に支払う税金(登録免許税)等の実費がかかります。

 

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Q.住宅ローンを借り換えることにしたが、抵当権はどうすればいい?

A.住宅ローンの借り換えは、新たに住宅ローンを借り入れて、現在借りている住宅ローンをいったん完済することになりますので、現在借りている住宅ローンの抵当権を消して、新たに借りた住宅ローンの抵当権を設定します。

金融機関と提携の司法書士がいる場合でも、借り入れをされる方がご納得し、信頼できる司法書士を指定することは問題ございません。
ただし、契約内容や金融機関によっては、借り入れをされる方からの司法書士の指定を受け付けていない場合もございますので、金融機関に事前にご確認下さい。
金融機関等と連携を取る必要があるため、借り換えの実施日の2週間程前までにご依頼下さい。
【料 金】
抵当権抹消・設定による登記: 49,896円(税込)~
※不動産の個数、住宅ローンの借入額等により変動致します。詳細はお見積り致します。
※別途、法務局に支払う税金(登録免許税)等の実費がかかります。

 

Q.もともと持っている土地に家を建てたけど、家の名義の手続きは必要?

A.建物を新築した場合には、建物の所在や構造などの情報を、法務局に登記をする必要があります(表示の登記)。この表示登記が完了した後、建物の名義を入れる所有権保存登記を行います。

所有権保存の登記は、建物に対して初めて名義を入れる登記です。
この所有権保存の登記をしないと、取引のうえで、抵当権などの担保権を設定したり、売却することが出来ません。
なお、表示登記は土地家屋調査士が行いますので、建物を建築した建設会社と提携している土地家屋調査士、またはご要望があれば、当事務所提携の土地家屋調査士をご紹介致します。
【料 金】
建物新築による所有権保存登記: 23,760円(税込)~
抵当権設定による登記(住宅ローンの借り入れがある場合): 35,640円(税込)~
※不動産の個数・金額、住宅ローンの借入額等により変動致します。詳細はお見積り致します。
※別途、法務局に支払う税金(登録免許税)等の実費がかかります。

 

Q.離婚をして家をもらうことになったけど、名義変更はどうすればいい?

A.離婚の際に、夫婦がそれまで婚姻中に協力して築いた財産を清算することを「財産分与」といいます。
この財産分与により、不動産を取得した場合には、名義変更の手続き(所有権移転登記)が必要になります。

婚姻前から既にもっていたものや、婚姻中に自分の収入で購入したもの、相続した財産は財産分与する必要はありません。
しかし、婚姻中に購入した住宅等の不動産は、仮に夫の収入で購入したとしても、専業主婦である妻の家事労働等の協力がある場合には、一般的に夫婦が婚姻中に協力して築いた財産にあたり、財産分与の対象となります。
また、住宅ローンが残っている不動産を、財産分与により名義変更される場合は、事前に金融機関に名義変更の了解を得ることや今後のローンの支払について取り決めることが必要です。
【料 金】
財産分与による所有権移転登記: 59,400円(税込)~
※不動産の個数・金額等により変動致します。詳細はお見積り致します。
※別途、法務局に支払う税金(登録免許税)等の実費がかかります。

 

 

Q.自分が生きているうちに子供に家の名義をあげたいけど、どうすればいい?

A.ご自身が存命のうちに、財産を贈与することを「生前贈与」といいます。
生前贈与は、相続争いの防止や相続税対策に有効な方法の一つです。
生前贈与により、不動産を贈与した場合には、 名義変更の手続き(所有権移転登記)が必要になります。

ただし、生前贈与にも贈与税という税金がかかります。
このため、税法上認められている次のような特例制度を利用して、贈与税の負担を減らすことを検討することが大切です。
基礎控除
贈与税は、年間110万円の基礎控除が認められており、年間110万円以内の贈与であれば、贈与税は課税されません。 この制度を利用して、年数をかけて贈与をすることは、時間はかかりますが非常に有効な方法です。
直系尊属からの住宅取得等資金贈与
父母や祖父母など直系尊属から、居住用の家屋の新築・取得又は増改築等のための資金を贈与された場合、500万円までの金額について贈与税がかかりません(平成23年12月31日までは1,000万円)。
配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産又は居住用の不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除することができます。
相続時精算課税制度
親から子に対して贈与があった場合、子がこの制度を選択すると、生前の贈与に2,500万円の非課税枠を使えること(2,500万円を超える部分については一律20%)、相続が起きた時点でそれまでに生前贈与をした財産を相続財産に加算し、あらためて相続税を計算することができます。 生前の納付済みの贈与税については計算された相続税から差し引かれます。
※上記特例は一定の要件を満たす必要があるほか、法律の改正により控除額が毎年変動する可能性があります。贈与税等の税金のご相談について、ご要望があれば、税理士をご紹介致します。
【料 金】
贈与による所有権移転登記(贈与契約書の作成含む): 47,520円(税込)~
※不動産の個数・金額等により変動致します。詳細はお見積り致します。
※別途、法務局に支払う税金(登録免許税)等の実費がかかります。

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