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遺産分割協議書には実印を!違う印鑑を押してしまったら…

こんにちは。

司法書士の髙木です。

 

今回は、相続登記の手続きに必要な「印鑑」のお話です。

 

家族が亡くなり、遺言書がなかった場合、まず遺産の分け方について相続人全員で話し合わなければなりません。

もし、相続人が一人しかいなかったり、複数人いても法律で決められた通りの配分(法定相続分)で分けるときは必要ありませんが、不動産を相続人が法定通りに分けて共有する、ということも多くないので、たいていは遺産分割協議を行い、それを書面に残し、相続登記を行う際に法務局に提出します。

 

これが遺産分割協議書と呼ばれるものです。

 

 

遺産分割協議書には、相続人全員から「実印」を押していただく必要があるのですが、この印影が相違していることが割とよくあるのです。

中には、ハネやハライの微妙な違いのみで、実印との区別が非常につきにくい印鑑で押印されている方もいらっしゃいます。

ご本人も押した印鑑が実印と思っているパターンです。

 

 

実印以外の印鑑で押印していると、当然無効になってしまいます。

再度実印で押印をお願いしなければならず、手続きが遅延する原因になります。

 

 

 実印は、滅多に使うことがございません。その上、「どんな印鑑だったかしら?」や「どこに置いたかしら?」と思っても、誰かに聞くこともできないですね。

いざという時のために、書体や形を工夫して、なるべくその他の印鑑と区別のつきやすい印鑑で登録し、銀行届出印とは別に保管することをお勧めします。

 

 

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