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事業年度(決算期)を決めるポイント

事業年度(決算期)を決めるポイント

事業年度は、決算期とも呼ばれ、最終の月が決算月ということになります。

 

決算を迎えると、法人税や住民税は、原則として、決算日から2ヶ月以内に納税する必要があります。
また、消費税も同様に決算日から2ヶ月以内に納税しなければなりません。

 

決算期をいつにするかは以下のポイントを意識する必要があります。

消費税の免税期間

 

資本金1,000万円以下の場合は、原則として第1期は消費税は免税になります。

 

平成25年1月以降に2期目を迎える場合には、第1期の最初の6か月間の課税売上高と給料等のいずれも1千万円を超えれば、第2期は消費税の課税事業者となります。

 

しかし、この要件は、前期が「7ヶ月以下」であれば適用が除外されます。
つまり、設立第1期の期間を「7ヶ月以下」にすることで、最大1年7ヶ月間、免税とすることができます。

 

免税期間を最大限活用できる期間を考慮して、決算期を設定するのも一つです。

 

棚卸し

決算月に在庫の棚卸が必要な場合には、在庫数を一つずつ数えるという気の遠くなる作業があります。
会計上の在庫と棚卸しで確定した在庫に一定以上の差が生じた場合には、その原因を追求しなければなりません。

 

在庫を大量に保有する会社では、この棚卸しの作業量を考慮し、なるべく在庫の少ない時期に決算期があたるほうがよいでしょう。

 

資金繰り

決算を迎えると、法人税や住民税は、原則として、決算日から2ヶ月以内に納税する必要があります。
また、消費税も同様に決算日から2ヶ月以内に納税しなければなりません。
企業にとっては大きな支出となります。

 

そのため、他の支出(賞与の支払や掛仕入の支払)と重ならない時期を考慮して、決算期を設定するのがよいです。

 

 

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