商業登記
会社の登記は専門家にお任せ下さい。
会社を設立した後、役員の変更や本店移転等があった場合には、それぞれ登記が必要になります。
会社の登記は法律上義務づけられており、登記を怠ると会社法により100万円以下の過料に処せられるおそれがあります。
会社の登記は、事案によっては、複雑な法律関係の把握、事前の綿密なスケジューリングや複数の手続書類の作成が必要になります。
当事務所では、会社の継続に必要な登記手続を迅速かつ確実に行い、お客さまの手間と時間を削減して、発展的な企業活動を支援します。
社名を変更したい
会社の名前である商号を変更した場合には、商号変更の登記が必要です。
会社の商号は、どのような商号にも変更できるわけではなく、同一住所、同一商号の会社と同じ商号へは変更はできません。
また、同じ市区町村内で同一または類似の商号の会社がある場合や、一般的によく知られている会社と同一または類似の商号を用いた場合にも注意が必要です。もし、不正な目的で他の会社と勘違いさせるような商号を使用したと捉えられてしまった場合には、商号の差止請求や損害賠償請求等の対象になるおそれがあります。このような事態を避けるため、他社の商号調査が必要になります。
料 金
43,700円~(税込・議事録等の書類作成を含む)
※別途、法務局に支払う登録免許税(30,000円)等の実費がかかります。
※議事録等の必要書類がすべて揃っている場合には、別途お見積り致します。
新規事業を行いたい
事業拡大や新規事業を行う場合、設立のときに決めた会社の事業内容である「会社の目的」を、変更または追加しなければいけない場合があります。その場合には目的変更の登記が必要になります。
また、変更後の目的は、営利性、明確性、適法性などを備えたものである必要があり、事業内容によっては目的の表現が厳格に決められている場合があります。
料 金
41,800円~(税込・議事録等の書類作成を含む)
※別途、法務局に支払う登録免許税(30,000円)等の実費がかかります。
※議事録等の必要書類がすべて揃っている場合には、別途お見積り致します。
本店を移転したい
会社の本店所在地を移転した場合には、本店移転の登記が必要です。
また、移転先の市区町村内で同一または類似の商号の会社がある場合で、不正な目的で他の会社と勘違いさせるような商号を使用していると捉えられてしまった場合には、商号の差止請求や損害賠償請求等の対象になるおそれがあります。このような事態を避けるため、移転先での他社の商号調査が必要になります。
法務局の同一管轄内での移転(千代田区内での移転など)と他管轄への移転(千葉から東京への移転など)では、手続きや法務局に支払う登録免許税の額が異なります。
料 金
同一管轄内: 44,000円~(税込・議事録等の書類作成を含む)
他管轄移転: 56,100円~(税込・議事録等の書類作成を含む)
※別途、法務局に支払う登録免許税(同一管轄内30,000円、他管轄移転60,000円)等の実費がかかります。
※議事録等の必要書類がすべて揃っている場合には、別途お見積り致します。
支店を置きたい
支店を設置した場合のほか、移転・廃止の場合も、支店の登記が必要です。
単に一時的な営業所として設置するような場合を除き、本店以外の新たな営業拠点を設置した際には、支店設置の登記が必要になります。
本店を管轄する法務局の同一管轄内での設置と他管轄での設置では、手続きや法務局に支払う登録免許税の額が異なります。
料 金
40,000円~(税込・議事録等の書類作成を含む)
※別途、法務局に支払う登録免許税(同一管轄内60,000円、他管轄69,000円)等の実費がかかります。
※議事録等の必要書類がすべて揃っている場合には、別途お見積り致します。
役員を変更したい
株式会社における役員は、原則として取締役が2年、監査役が4年で任期が満了するため、役員に変更がない場合でも、定期的に役員変更の登記が必要となります。
また、以下のような役員の変更があった場合には、役員変更の登記が必要です。
新しく役員を追加した
役員が交代した
役員が辞任した
役員を解任した
役員が亡くなった
役員の氏名・住所が変わった
料 金
38,500円(税込)~
※別途、法務局に支払う登録免許税(資本金が1億円以下の場合10,000円、1億円超の場合30,000円)等の実費がかかります。
※議事録等の必要書類がすべて揃っている場合には、別途お見積り致します。
増資したい
増資は、新株の発行や剰余金の資本組入れなど、様々な手法がありますが、一般的には新株を発行する増資が代表的です。
増資とは資本金が増加することを言いますが、この場合には増資の登記が必要です。
増資は、単に会社にお金を振り込めばよいわけではなく、様々な手続きが要求されるため、他の登記に比べ、より綿密にスケジュールを組むことが求められます。
料 金
77,500円~(税込・議事録等の書類作成を含む)
※別途、法務局に支払う登録免許税(増加した資本金の額の1000分の7。この額が3万円に満たないときは3万円)等の実費がかかります。
※議事録等の必要書類がすべて揃っている場合には、別途お見積り致します。
会社を閉じたい
会社としての活動を終了しい場合には、解散と清算という手続きが必要になります。
会社を解散することで解散の登記が必要になりますが、これにより完全に会社が消えてなくなるわけではなく、事業活動を行わない清算会社になります。これと同時に清算人を選任し、今後は清算人が会社の債権・債務の清算処理を行います。法律上、解散から清算結了までは2か月の期間をあける必要があります。
その後、会社の清算が全て終了した時点で、清算結了の登記をします。これにより、会社は消滅します。
料 金
110,000円~(解散、清算人選任、清算結了まですべて。議事録等の書類作成を含む。)
※上記は税込み価格です。
※別途、法務局に支払う登録免許税(解散30,000円、清算人選任9,000円、清算結了2,000円)等の実費がかかります。
※議事録等の必要書類がすべて揃っている場合には、別途お見積り致します。
その他、以下のような会社の登記もお任せください。
・公告方法の変更
・発行可能株式数の変更
・株式分割
・減資(資本金の減少)
・新株予約権(ストックオプション)の発行
・株式譲渡制限規定の設定・変更・廃止
・役員の会社に対する責任の免除に関する規定の設定
・取締役会設置会社の設置・変更・廃止
・監査役設置会社の設置・変更・廃止
・合併、会社分割、株式交換、株式移転
・解散、清算人選任、清算結了
・有限会社から株式会社への変更
・合同、合名、合資会社の登記 など
※登記申請のご依頼の場合は、株主総会・取締役会等の運営支援は含まれておりません。