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株主総会・取締役会の運営

発展的な企業活動の支援と法的リスクの予防

 

株主総会、取締役会の運営支援等

取引先、金融機関、株主や従業員等の企業を取り巻くステークホルダー(利害関係人)の権利意識が大きくなった昨今では、コンプライアンスの推進と法的リスクへの備えが会社経営の重要な要素となってきました。

当事務所では、株主総会や取締役会の適法・適性な運営の支援を行い、企業活動の支援と法的リスクを予防いたします。

定時株主総会は、決算後3か月以内に開催しなければなりません。また、取締役会も少なくとも3か月に一度は開催しなければなりません。
しかしながら、中小企業にとっては、株主総会や取締役会は日常の営業に比べ優先順位が低く、適正な手続きを経て開催されていないことが多いのが現実です。

株主総会や取締役会を開催していない場合はもちろん、適法な開催手続を経ていない場合にも、株主を始めとするステークホルダー(利害関係人)から取締役の責任を追及されるおそれがあります。
これは一部の大企業の話ではなく、中小企業にとっても無視できない状況になっています。

株主総会や取締役会の運営方法は、法律で厳格に定められており、適正に開催するためには、綿密な事務スケジュールの作成と法律に従った煩雑な事務手続きを行う必要があります。

当事務所では、株主総会・取締役会開催の事務スケジュール作成から、議案の精査、招集通知の作成、開催時の法的サポート、開催後の議事録の作成に至るまで、適正な運営の支援を行っております。 

料 金

費用の目安:株主総会・取締役会の開催・運営支援: 165,000円(税込)~ 

※運営支援は顧問契約を前提とし、単発でのご依頼は受けておりません。詳細はお問い合わせください。
※会社の規模、調査に必要な時間、納期により費用が変わります。詳細はお見積もりいたします。
※登記申請のご依頼の場合、議事録の作成は含まれますが、上記の運営支援は含まれておりません。

 

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