商号(会社名)を決めるポイント
商号(会社名)を決めるポイント
会社名に使える文字
使用できる文字
・日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ、濁音、半濁音)
・ローマ字(大文字、小文字)
・アラビヤ数字(0,1,2,3・・・)
・「&」(アンパサンド)
・「’」(アポストロフィー)
・「,」(コンマ)
・「-」(ハイフン)
・「.」(ピリオド)
・「・」(中点)
※「&」から「・」までの符号は、商号の先頭と末尾につけることはできません。
「.」(ピリオド)のみ、商号の末尾につけることができます。
(認められる例)
株式会社D.G. 株式会社Air&Sky
(認めれない例)
’70株式会社 株式会社&A 株式会社鈴木 太郎(スペースは使えません)
使用が制限される語句
① 「株式会社」は必ず使用しなければなりません。
② 「支店」、「営業所」、「企画部」など会社の一部門を表す文字は使用できません。
※「代理店」、「特約店」は認めれます。
③ 銀行、保険会社、信託会社などと誤認される語句は使用できません。
(認められる例)
株式会社鈴木保険サービス 株式会社メディアバンク
(認められない例)
株式会社バンク 株式会社鈴木銀行 株式会社鈴木保険
④ 公序良俗に反する語句
⑤ 「株式会社総務省」など行政官庁と誤認されるおそれのある語句
類似商号について
同一の本店所在地に、同一の商号の会社がある場合には、その商号は使用できません。
類似の商号であれば使用することは可能ですが、不正の目的をもって他の会社と誤認させるおそれのある商号を用いた場合には、侵害の停止や損害賠償を請求される可能性があります。そのため、できる限り、類似の商号は使用しないことをお勧めいたします。
注意すべき類似商号
(1)有名な会社の商号
「三井」、「三菱」、「日立」、「東芝」など一般的に知られている会社名
(2)語感が類似しているもの
「エルエム」と「エルエス」、「キャロット」と「キヤロツト」、「デート」と「デイト」
(3)漢字・ひらがな・カタカナの違い
「株式会社鈴木工務店」と「株式会社スズキ工務店」
(4)漢字の読み方による違い
「株式会社銀杏(ぎんなん)」と「株式会社銀杏(いちょう)」
(5)一般的な装飾による違い
「日本」、「ニュー」、「第一」、「中央」、「新」や地名などが商号の前後についたもの
「株式会社鈴木ホテル」と「株式会社ニュー鈴木ホテル」
「株式会社鈴木ホテル」と「株式会社東京鈴木ホテル」
(6)文字の表記上類似しているもの
「大丸」と「犬丸」
(7)意味の類似
「平和堂」と「和平堂」
(8)会社の業種による違い
「株式会社鈴木興産」と「株式会社鈴木物産」
「株式会社鈴木電気」と「株式会社鈴木電設」
その他の “設立時に決めること” はこちら