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遺言

遺言書の作成

Q. 自分になにかあったときに備えて、遺産の分け方を決めておきたい。

 A. 遺産の分け方を決める「遺言書」を作成することで、残された家族や親族の争いをなくし、負担を軽くすることができます。
ただし、遺言書の作成には法律で定められた厳格なルールがあり、そのルールに反する遺言書は無効となるおそれがあります。
法律で定められた形式をしっかりと守りつつ、ご本人の意思を実現し、最期のメッセージとしてふさわしい最良の遺言書を作成しましょう。

遺言書には主に3つの形式があります。
自筆証書遺言
全文を自筆で書く遺言書です。全文・日付・氏名を自筆で書き、印鑑を押します。財産目録を除いてワープロやパソコンでの作成は認められません。
公正証書遺言
証人2人の立会いのもと、公証人に対して遺言の内容を伝え、公証人がこれを書き取って公正証書として作成される遺言書です。
秘密証書遺言
遺言書に署名をした上で押印をし、遺言書を入れた封筒にも、遺言書に押した印鑑と同じもので封印をします。その後、公証人と証人2人に、封がされた遺言書を提出し、各自署名捺印します。
それぞれの形式により、メリット・デメリットがありますが、当事務所では「公正証書遺言」の形式で作成することをお勧め致します。
遺言書の原本は公証役場で保管されるため、偽造・変造が防止できます。また、他の形式の遺言書の開封では必要な「裁判所の検認」という手続も不要になり、相続手続がスムーズになります。なにより、公証役場が関与するため、他の遺言形式に比べ、より安全で確実です。
ご本人の意思を実現し、最期のメッセージとしてふさわしい最良の遺言書を作成しましょう。

料  金
■公正証書遺言 あんしん作成サポート: 165,000円(税込)~
  ご希望に合わせ、様々な事項を総合的に検討し、遺言内容の提案、作成をサポートします。
  (相続人調査、ご相談者様の状況・リスクの把握、遺言内容のご提案、遺言書文案作成、公証役場との打ち合わせ・立会い、ご希望に応じて遺言書の保管や遺言執行者の引き受け)

※別途、相続人調査のために関係官庁に支払う証明書交付代等の実費(案件によりますが数千円)、公証役場と証人2名に支払う実費(財産の額や記載する内容により異なります)がかかります。

「遺言作成サポート」の詳細は、以下の相続専門サイトの特設ページもご覧ください。

Q. 前に遺言書を書いたけど、遺言書の内容を変えたい。

 A. 遺言書を作成した後、時間の経過とともに事情や気持ちが変わり、遺言の内容を変えたくなることがあるかもしれません。そのような場合は、前の遺言書を撤回して、新たな遺言書を作り直しましょう。遺言書を作成した後、時間の経過とともに事情や気持ちが変わり、遺言の内容を変えたくなることがあるかもしれません。そのような場合は、前の遺言書を撤回して、新たな遺言書を作り直しましょう。

遺言書は一度作成したら終わりではなく、このような状況の変化に合わせて、遺言書の内容を見直すことも大切です。
遺言書の内容を変えるには、主に次のような方法があります。
① 新しく遺言書を作る
新しい遺言書による撤回の場合、撤回しなかった部分については、前の遺言書の内容が有効になります。
② 遺言書を破棄する
遺言書を破棄することで撤回することができます。
ただし、公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管されているので、破棄する方法は使えません。
③ 遺言と抵触する行為をする
 遺言者が遺言の内容と矛盾する行為をすることで、実質的に遺言書を撤回したことになります。
これらのうち、遺言書の内容を変えるには、「新しく遺言書を作る」方法をおすすめ致します。
他の方法では、本人が明確に撤回を公言しているわけではないので、遺言者の意思の解釈を巡って相続人間で争うおそれがあります。
また、「新しく遺言を作る」方法でも、内容が変わる部分だけを撤回して作成するのではなく、内容が変わらない部分も含め、一から遺言を作成し直すことが、本人の意思を明確にし、後の紛争を予防する最も確実な方法です。

【料  金】

公正証書遺言の再作成(相続人調査、遺言書文案作成、公証役場との打ち合わせ・立会い): 59,400円~(作成を一度ご依頼いただいている場合は29,700円~)(税込)
※別途、相続人調査のために関係官庁に支払う証明書交付代等の実費(案件によりますが数千円)、公証役場と証人2名に支払う実費(財産の額と相続人の数によります)がかかります。

「遺言作成サポート」の詳細は、以下の相続専門サイトの特設ページもご覧ください。

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