固定資産税評価額が改定されました
■固定資産税は、毎年1月1日現在の不動産の所有者に対して課されます。その計算基準となる「固定資産税評価額」は4月1日をもって改定されますが、浦安市でも改定が行われています。
納税者の方は、市役所にて、評価額が記載された「縦覧帳簿」をご覧いただき、自分が所有する土地または家屋の価格と、他の土地または家屋の価格を比較して、その評価額が適正であるかどうかを確認することができます。
※「将来購入予定の土地の評価額が知りたい」や「物件すべてを縦覧したい」などは受け付けられない場合があります。浦安市では5月1日まで縦覧できます。
3月31日以前に評価証明書を取得された方で、4月1日以降に登記申請をされる方は評価証明書を改めて取得する必要ですのでご注意ください。
また、不動産登記申請にかかる登録免許税の取り扱いも、2012年4月1日をもって以下のとおり変更されています。
・土地の売買による所有権移転登記
平成23年4月1日~平成24年3月31日まで1000分の13
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平成24年4月1日~平成25年3月31日まで1000分の15
・オンライン登記申請による減税額
平成23年7月1日~平成24年3月31日まで100分の10(最大4,000円)
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平成24年4月1日~平成25年3月31日まで100分の10(最大3,000円)
詳細はお近くの法務局または当事務所までお問い合わせください。
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