震災後に不動産を取得した方の登記の税金について
■平成23年3月11日以降にマンションなどの不動産を取得して登記された方は登記の税金が戻ってくる可能性があります
不動産を購入して所有権の移転の登記等を申請する場合には、登録免許税の納付が必要になります。この登録免許税は、登記の時における固定資産評価額を課税価格として算出されます。
現時点の固定資産評価額は、震災以前の状態(平成23年1月1日時点)を基に判断されたものですが、震災による影響を踏まえて現状に見合った価格に迅速に改定することは困難な状況にあります。
そのため、固定資産評価額の改定が行われるまでの間、法務省において定めた「調整割合」を平成23年1月1日現在の固定資産課税台帳の価格に乗じることによって得られた額を課税価格とすることになりました。
例えば、千葉県浦安市高洲1丁目の宅地の場合。
調整割合は、「0.6」となっておりますので、仮に、高洲1丁目に評価額4,000万円の土地の売買に伴う所有権移転登記をする場合は、これまでであれば、登記の税金は52万円(4,000万円×13/1000)です。
しかし、調整割合が適用されることで、31万2千円(4,000万円×0.6×13/1000)となります。
この調整割合の適用は、平成23年3月11日以降に行われた登記申請にも遡って適用されますので、震災後に登記を行った方で、登録免許税を納めていた方には、還付措置が取られる予定です。
具体的には、登記を申請した法務局で、震災発生日以降に申請された登記の申請書の内容を確認し、順次、法務局から登記権利者の方(例えば、不動産の売買であれば、新たに所有者になられた方)に郵送により連絡文書が送付されます。
なお、この「調整割合」は、浦安市のほか、千葉県、茨城県、埼玉県の一部などの被災地にも適用されるほか、売買だけでなく相続、贈与の登記等にも適用されます。
還付の手続や具体的な内容につきましては、お近くの法務局、登記をされた司法書士、または当事務所までご相談ください。
関連リンク
法務局:「東日本大震災で被災した土地・建物を取得した場合等の調整割合について」
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/cyouseiwariai_index.html
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