「法定相続情報証明制度」が始まりました
平成29年5月29日(月)から、全国の法務局で「法定相続情報証明制度」が始まりました。
これは、各種相続手続きに必要な戸籍や法定相続の情報を、法務局で一枚の証明書にまとめることで、各種相続手続に流用することができる制度です。
現在、相続手続きでは、お亡くなりになった方の戸籍謄本等一式を、手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。不動産や金融機関が複数あると、同時に手続きをするにはその提出箇所の数だけ揃えなければなりません。
戸籍謄本等の原本について還付を受けることは可能ですが、1つの窓口に戸籍謄本等の原本を提出している間、ほかの窓口で相続手続を進められず、また、同時に相続手続を進める場合は 戸籍謄本等を複数通用意しなければならないため 取得手数料がかさんでしまうという不都合が生じます。
そこで、相続手続きの窓口(戸籍等の提出先)が複数ある場合などに便利な、この制度が開始されました。
法務局に一度だけ戸籍謄本等一式を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することにより、登記官が内容を確認して、その一覧図に認証文を付した証明書を無料で交付してくれます。
この証明書を各種相続手続の窓口に提出することで、戸籍謄本等一式をいちいち提出する手間を省くことができます。
この証明書は無料で何通でも発行できますので、費用の負担も減り、同時に複数の名義変更等の手続きを行うことが容易になります。
ただし、この証明書を交付してもらうためには、戸籍謄本等一式をまず集めることと証明の申請書を作って提出することが必要です。
当事務所では、この制度の申請代理も対応しております。相続でお悩みの方は是非一度ご相談ください。