成年後見・任意後見
ご家族に「成年後見」が必要と言われて、お困りではないですか?
認知症などで判断能力が低下すると、預貯金の管理や自宅の売却などの財産管理が難しくなります。
私たちは成年後見に前向きに取り組み、浦安市や市川市にお住まいのご高齢の方やその家族が抱える課題に向き合っています。
当事務所にご相談いただく方には、ご家族やご親族で「成年後見が必要」と言われて、なにをすればいいのかお困りの方も多いです。
成年後見制度は、ご本人の財産と生活を守る制度ですが、ご本人やご家族の状況・希望によっては、利用上の注意が必要です。
正直に言って、成年後見制度は、誰が後見人に選ばれるかによって、ご本人やご家族の安心感・満足度が大きく変わります。
当事務所で成年後見を担当する司法書士には、男性も女性もいます。
また、社会福祉士(社会福祉の専門家)も在籍し、本人にしっかりと寄り添い、本人の意思を最大限に尊重した、血の通った成年後見を目指しています。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方が、預貯金等の金銭管理や自宅の売買等の財産の管理、介護施設等との契約などにおいて、不利益を被らないようサポートする制度です。
例えば、高齢になり判断能力が低下した方が、不動産を売却しようとした場合、一方的に不利な契約をしてしまうかもしれません。
また、相手方にとっても、契約の後で忘れられてしまうということがあると、トラブルの原因になってしまいます。
そんな場合に、成年後見制度を利用して支援する人を決めることで、本人にとっても相手方にとっても、安全に契約を行うことが可能になります。
また、本人が強引な訪問販売などで悪質な商品を購入してしまった場合も、成年後見制度を利用していれば、契約を取消すことが可能です。
このように、成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分となっている方が、安心して暮らしているように支援する制度です。
成年後見制度の種類
法定後見制度
既に判断能力が不十分となった方々が対象となり、判断能力の程度や本人の事情に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度が選択できます。
家庭裁判所によって選任された「成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)」が、本人の利益を第一に考えながら、本人をサポートします。
本人を代理して財産管理や契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりといったことができるようになります。
こんな時は是非ご相談ください。
1.認知症の親の財産管理ができない。
2.相続人の一人が認知症なので、遺産分割協議を行えない。
3.認知症となった親の不動産を売却して施設費等にあてたい
法定後見制度の流れ
1.申し立て
本人または親族が、家庭裁判所に後見を開始する申し立てを行います。
2.家庭裁判所の審判
家庭裁判所は、後見を開始してよいかどうかを調査し開始の判断をします。
必要な場合は、成年後見人を選びます。
「調査・面談」
家庭裁判所の調査官が事情を尋ねたり、関係者にヒアリングを行います。
「精神鑑定」
本人の判断能力がどの程度かを正確に把握する必要がある場合は、裁判所の指示により、医師の精神鑑定を求められることがあります。
3.後見開始
後見人が選ばれ(審判)、後見のサポートが開始します。
4.後見の登記
審判の内容が登記されます。
任意後見制度
現在の判断能力には問題はない状況。でも、将来、認知症や脳梗塞などで判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ自分が選んでおいた信頼できる人を代理人(任意後見人)にしたいという制度です。
財産管理の方法や、療養看護等についての希望など、自分がどのようなサポートを受けたいのかを、元気なうちに明らかにし、それらの事務に関して代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおく制度です。
この制度では、将来、本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所に選任された任意後見監督人の監督のもと、後見人として本人を支援します。
任意後見契約で決めておいた事務について、任意後見人が本人を代理して、財産管理や契約等の法律行為をすることにより、本人の意志を尊重したサポートをすることが可能となります。
こんな時は是非ご相談ください。
1.現在、一人暮らしで元気にしているが、将来の財産管理について、今から頼む人を決めておきたい。
2.軽度の認知症と診断された。少しでも判断能力のある内に将来のことを決めておきたい。
任意後見制度の流れ
任意後見の契約を結ぶ
本人と任意後見人になる方が、公正証書による任意後見契約を結びます。
任意後見契約に必要なもの
・本人確認が取れる物・・・戸籍謄本・住民票・印鑑登録証明書・運転免許証・パスポート等
・任意後見受任者の本人確認が取れる物・・・住民票(法人の場合は登記簿謄本)・印鑑登録証明書・運転免許証・パスポート等
・その他・・・診断書や財産目録、不動産の登記謄本などが必要な場合もあります。
申し立て
本人の判断能力が低下した時点で、本人や家族が家庭裁判所に後見を開始する申し立てを行います。
家庭裁判所が審判する
[調査・面談]
家庭裁判所の調査官が事情を尋ねたり、関係者に問合せをします。
[精神鑑定]
本人の判断能力がどの程度かを正確に把握する必要がある場合は、裁判所の指示により、医師の精神鑑定を求められることがあります。
[審判]
以上の結果を踏まえ、審判官が任意後見監督人選任の審判をします。
この審判内容は、申立人や任意後見人等に通知がされます。
後見の開始
任意後見契約の内容に基づき、後見人のサポートが開始されます。
後見の登記
審判の内容が登記されます。
成年後見制度のメリット・注意点
成年後見制度のメリット
・不必要な契約をしてしまっても取り消すことができる。(ただし、任意後見は取消権がない)
・不動産や預貯金等の財産を管理してもらえるため、財産の使い込みや経済的な破綻を予防できる
・介護などのサービスや施設への入所に関する契約など、生活に必要な契約を代理しておこなってもらえる
※成年後見人に食事の世話や実際の介護をしてもらえるわけではないことにご注意ください。
・相続に関する権利等、有している権利の行使を代理してもおこなってもらえる(例えば、遺産分割協議を代理して行ってもらえる)
成年後見制度の注意点
・成年後見人の報酬がかかる(年に1度、裁判所が決定)
・成年後見人が選ばれると、本人の判断能力が回復するか、亡くなるまで続く
・本人の資格や職業に制限が出る(医師、弁護士等の資格)
当事務所の申立てサポート費用について
※裁判所等にて必要となる法定費用や手数料、通信費、交通費などの実費は別途ご負担をお願い致します。
成年後見人の就任の引き受け
当事務所では成年後見人の就任も引き受けています。
成年後見を担う司法書士で構成する「公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」にも所属する司法書士が、ご家族・ご親族の成年後見人になり、ご本人の意思を最大限に尊重して、ご本人が安定した生活を送れるよう支援します。
当事務所で成年後見を担当する司法書士は、男性も女性もいます。ご本人との相性も考慮して対応しています。
※成年後見はお一人おひとりに向き合う仕事のため、引き受けられる人数には限界があります。状況により引き受けが難しい場合もありますので、まずはご相談ください。