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家族信託

高齢者の4人に1人が認知症になる時代!?

ご家族の大切な資産凍結を防ぎます!

遺言や生前贈与、成年後見では対応できない生前対策

通常の生前対策は、遺言や贈与で十分その目的を果たすことができますが、複雑な相続関係の生前対策や、特殊な生前の財産管理などは遺言や贈与、成年後見では対応できないケースもあります。

例えば、次のようなケースです。

・認知症になっても、家族が代わりに財産管理(自宅の売却や預金管理など)ができるようにする
・家族に任せた財産をうまく活用して、自分の老後の費用に充てられるようにする
・自分の資産を二世代に渡って自分の意図した人に相続させる

このようなケースで有効なのが、最近注目をされ始めている“民事信託(家族信託)”という方法です。

このように、事前に対策をしておかないと、親御様の生活だけではなく、お子様などのご家族にも大きな負担がかかることになってしまいます。

ご家族が経済的な負担で苦しむことのないように早めに対策をとることが重要です!

 家族信託とは

これまでは認知症などで、判断能力が失われてしまったら「成年後見制度」を使うほかありませんでした。

その結果、成年後見制度の限界により、柔軟な資産管理や相続対策はできない状態でした。

家族信託とは、財産を信頼できる家族に託し、自分や家族のために管理をしてもらうという財産の管理・処分の方法です。

判断能力のある間に、あらかじめ家族に財産を託しておきます。

万が一、本人が判断できなくなったときでも、信頼できる家族に財産を管理してもらうことができます。

例えば、介護費用の不足が心配される場合、あらかじめ実家をお子様に託しておきます。そうすると、将来の施設入居時や資金不足になりそうなときに、託されたお子様が実家を売却して費用を工面することができるようになります。

売却手続きに親御様がかかわる必要はないため、もし認知症になってしまっていても売却に支障は出ません。

この家族信託という制度は、判断能力がある間にしかできないので、とにかく早めの対策が必要です!

家族信託のメリット

①認知症による資産凍結を防げる

認知症になってしまうとあらゆる契約行為ができなくなってしまいます。

家族信託を利用することで、本人が元気なうちに子供や親族に財産管理を託せることができ、託した後に本人が認知症になってしまっても、資産凍結されることなく、息子や親族主導で、財産の管理や処分がスムーズに実行できます。

②柔軟な財産管理が実行できる

家族信託は財産を預ける人(親)と財産を預かる人(家族)の契約行為です。

そのため、契約上事前に決めた内容であれば、財産を自由に管理、運営、売却することができます。

例えば、ご自宅を売却することや、売却して得た資金で財産や収益不動産を購入することもできます。また、反対に資産の売却をできなくすることもできます。

しかし、法定後見制度で財産を管理した場合、家族信託のような自由な財産管理はできません。自宅を処分したい場合、家庭裁判所の許可を得る必要があり、許可が下りなければもちろん売却できません。

その点、家族信託では、本人が元気なうちに、本人の希望・方針及びそのために付与する権限を信託契約書の中に記載しておくことができるので、その希望・方針に反しない限り、財産管理の担い手になった息子や家族は、本人の希望に即した柔軟な財産管理や積極的な資産の有効活用ができます。

つまり、成年後見制度を利用した場合には行うことが出来ないようなことも、家族信託では行うことができるというメリットがあります。

③【遺言の機能+受遺者の財産管理】の機能がある

家族が死亡してしまい、遺産をもらった人が既に財産管理の能力が無い場合には、成年後見制度を活用して、成年後見人に財産管理を任せることになりかねません。

しかし、家族信託を活用すれば、「遺言」の機能として、本人が死亡してしまった後に財産を引き継ぐ人を契約書の中で指定できます。さらに、本人が家族新t亡くで財産の管理を任せた人のもと、本人が亡くなってしまった後も、引き継いだ人のために、そのまま財産の管理を続けることが可能となります。

例えば、高齢のご主人が亡くなった後に認知症の妻が残された場合、通常は成年後見が必要になります。家族信託を利用することによって、ご子息や親族の方が財産を管理して、ご主人亡き後は奥様のために生涯にわたる財産管理・生活資金をサポートすることができます

④世代を超えた財産の承継ができる

家族信託に遺言の機能があることは説明しましたが、さらに2次相続以降の資産の承継先まで本人が指定することができます。この機能により、自分の希望する順番で何段階も先の資産承継者を指定することができます。

また、相続によって財産を受け取った方が認知症や障害により、遺言等を使用することができない場合でも、その方に代わって資産を受け取る方を指定できますので、後々の遺産分割協議による家族・親族同士の争いを避けることができます。

 費用について

サービス内容 信託財産の評価額 手数料(税込) 内容

 

民事信託設計コンサルティング費用

 

 

1億円以下の部分 1.1%(3000万円以下の場合は最低33万円)

・民事信託設計コンサルティング
・登記事項証明書、評価証明等の収集
・推定相続人調査確定作業
・公証役場手続対応
・公正証書への立会い
・信託登記(名義変更)
・信託口座開設手続きのサポート

1億円超3億円以下の部分 0.55%
3億円超5億円以下の部分

0.33%

5億円超10億円以下の部分 0.22%
10億円超の部分 0.11%

民事信託契約書作成費用

1契約 165,000円
信託登記費用 1登記申請 11万円

※手続きに必要な書類一式を収集、作成します。
※民事信託のご相談、提案が当事務所で行うことができない場合には、ご自宅や施設への出張も可能です。
 半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合2万2千円、1日の場合は4万4千円(税込)をいただきます。
※信託登記は当事務所の司法書士、税務面は提携税理士又はお客様の顧問税理士が担当します。
※相続税シミュレーション、税理士での信託税務の対応、税務申告手続き等の税理士費用は別途費用が発生します。

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